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住まいるコラム
住宅瑕疵担保履行法

平成19年5月に公布された「住宅瑕疵担保履行法」により、平成21年10月以降に引き渡される新築住宅について、宅建業及び建設業の方は、「保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられます。
 「住宅瑕疵担保履行法」とは、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分と雨水の進入を防止する部分のみ無料で補修する義務)の履行を実現するために裏付けとなる、資力確保を義務化する新たな法律です。実際に瑕疵担保責任として補修などを行うためには売主や請負人にそのための資力が必要です。構造計算書偽装問題が発覚してから、法改正が多数施行されていますが、義務付けられている売主や請負人の瑕疵担保責任をいかに実現するかが大きな課題でした。そのために「保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられます。
 この「住宅瑕疵担保履行法」を確実なものにすることによって、誰もが安心して住宅を取得できるように定められた住宅の法律なのです。
 これから住宅を新築される皆様にとっては、どこに頼むのか、誰に建ててもらうのかが、まず一番初めに訪れる悩みになるとおもいますが、どんな住宅を建てられるのか、どんな住宅に住みたいのかと同じ様に「保険の加入」も選ぶ際の見極めの一つとしてほしいと思います。

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